
親から賃貸アパートを相続すると、ほぼ必ず「3年10ヶ月以内に売った方がいい」と言われます。相続税の一部を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)が、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに売却した場合に限って使えるためです。
ただ、この「3年10ヶ月」が金額としてどれくらい重いのかを、収益物件の投資判断の尺度で示した資料はほとんど見当たりません。しかも相続した収益物件には、もっと手前に相続開始から10ヶ月(相続税の申告期限)という、ほとんど語られないもう一つの期限があります。小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)には「申告期限まで保有していること」という要件があり、申告期限より前に売ると土地の評価減が丸ごと消えるからです。
この記事では、同じ一棟アパートを「10ヶ月以内に売る」「10ヶ月超〜3年10ヶ月で売る」「3年10ヶ月を過ぎて売る」の3通りで売った場合の相続税と譲渡所得税を、遺産規模3水準について実際に計算し、2つの期限の重さを比較します。そのうえで、期限を過ぎてまで保有を続けてよい条件を、年間キャッシュフローと許容価格下落率から逆算します。
情報確認日:2026年10月23日(税率・特例の内容は同日時点の国税庁公表資料に基づきます)
検証するのは次の3点です。
結論を先に書くと、3年10ヶ月の壁は売却価格の0.41〜1.69%、10ヶ月の壁は2.41〜6.35%でした。一般に強調される3年10ヶ月より、ほとんど語られない10ヶ月の方が3.7〜5.8倍重い、という結果です。
本記事の数値は次の3種類です。混ぜて読まないよう、はじめに区分を示します。
区分 | 内容 |
|---|---|
公開データ | 相続税の速算表・基礎控除、小規模宅地等の特例の要件と減額割合、取得費加算の特例の要件と算式、概算取得費5%、長期譲渡所得の税率。いずれも国税庁の公表資料。 |
架空ケース | 物件の規模・家賃・路線価・固定資産税評価額・相続人構成・遺産規模。説明のために設定した条件で、実在の物件や統計の平均値ではありません。 |
シミュレーション | 上記の条件を固定し、売却時期と遺産規模だけを変えて計算した税額・キャッシュフロー・逆算値。 |
RE-AIの診断実績データは本記事では使用していません。
貸付事業用宅地等に該当すると、200㎡までの部分について宅地の評価額が50%減額されます。ただし要件として、被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継いでその期限まで貸付事業を行っていること(事業承継要件)と、その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること(保有継続要件)が求められます。
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月です。つまり10ヶ月より前に売ると、保有継続要件を満たさず50%減額が使えません。これは譲渡所得税ではなく相続税が増える話で、取り返しがつきません。
相続で取得した財産を、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、納めた相続税のうちその財産に対応する部分を取得費に加算できます。算式は次のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
取得費に加算できる金額 | その者の相続税額 × (譲渡した財産の相続税評価額 ÷ その者の相続税の課税価格+債務控除額) |
上限 | 特例を適用しない場合の譲渡益が上限。譲渡資産ごとに計算する。 |
この算式は、整理すると次の形に書き換えられます。この書き換えが後の分析の鍵になります。
取得費に加算できる金額 ≒ その物件の相続税評価額 × その人の実効相続税率(納付相続税額 ÷ 課税価格)
つまり加算額は、売却価格でも物件の市場価格でもなく、相続税評価額と遺産全体の実効相続税率で決まります。同じ物件を売っても、遺産総額が違えば取り戻せる税額は変わる、ということです。
相続した収益物件の売却判断という主題なので、物件価格から条件を組むのではなく、相続税評価額・年間家賃・遺産規模を分析軸に置きました。相続税評価額は貸家建付地と貸家の評価方法から積み上げ、売却見込価格は満室家賃と想定表面利回りから逆算して整合させています。
物件は「親が新築で建て、完済して亡くなった地方中核都市の木造アパート」という、相続で最も多い形を想定しました。購入契約書が残っておらず取得費が分からないケースも同時に多いため、概算取得費5%を使う前提にしています。
項目 | 設定 | 設定した理由 |
|---|---|---|
物件 | 木造一棟アパート8戸・築28年・地方中核都市 | 木造の法定耐用年数22年を超え、減価償却が終わっている状態を作るため |
土地 | 220㎡/路線価12万円/㎡ | 小規模宅地等の限度面積200㎡をわずかに超える設定にし、限度面積の効き方を見るため |
借地権割合・借家権割合 | 60%・30% | 地方中核都市の住宅地で一般的な区分と、全国一律の借家権割合 |
建物固定資産税評価額 | 980万円 | 築28年木造8戸の水準として設定 |
満室想定年間家賃 | 456万円(1戸月4.75万円×8戸) | 地方中核都市の築古木造単身向けの家賃水準として設定 |
売却見込価格 | 5,400万円 | 満室表面利回り8.44%で逆算(456万円÷5,400万円) |
譲渡費用 | 200万円 | 仲介手数料184.8万円(上限・消費税込)+印紙税3万円+その他12.2万円 |
取得費 | 概算取得費270万円(売却価格の5%) | 取得費が不明な場合に選択できる概算取得費 |
借入 | なし | 築28年で完済済みという前提 |
減価償却 | ゼロ | 木造22年の償却が終了している前提(相続では取得価額・経過年数を引き継ぐ) |
相続人 | 子2人・法定相続分どおり均等に分割、アパートは長男が取得 | 配偶者の税額軽減が絡まない二次相続に限定し、計算を透明にするため |
譲渡所得の税率 | 20.315%(長期譲渡) | 相続では被相続人の取得日を引き継ぐため長期譲渡になる |
項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
自用地評価 | 220㎡ × 12万円 | 2,640.0万円 |
貸家建付地評価 | 2,640万円 ×(1 − 0.6×0.3) | 2,164.8万円 |
小規模宅地等の減額 | 2,164.8万円 ×(200㎡÷220㎡)× 50% | ▲984.0万円 |
土地(特例適用後) | 2,164.8 − 984.0 | 1,180.8万円 |
建物(貸家) | 980万円 ×(1 − 0.3) | 686.0万円 |
物件評価額(特例あり) | 1,180.8 + 686.0 | 1,866.8万円 |
物件評価額(特例なし) | 2,164.8 + 686.0 | 2,850.8万円 |
10ヶ月より前に売ると、この差額984.0万円の評価減が消えます。
取得費加算額が実効相続税率で決まる以上、遺産総額を1つに固定すると結論が偏ります。そこで課税価格を3水準に変えました。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
水準 | 課税価格(特例適用後) | 相続税の総額 | 実効相続税率 | 限界相続税率 |
|---|---|---|---|---|
小 | 8,000万円 | 470.0万円 | 5.88% | 15% |
中 | 1億6,000万円 | 2,140.0万円 | 13.38% | 30% |
大 | 3億2,000万円 | 7,720.0万円 | 24.12% | 40% |
課税価格は4倍しか違いませんが、相続税額は16.4倍、実効相続税率は4.1倍になります。この非比例性が結果を分けます。
区分 | 内容 |
|---|---|
固定 | 物件の規模・家賃・路線価・固定資産税評価額・売却価格5,400万円・譲渡費用200万円・取得費(概算5%)・相続人構成・分割割合・譲渡税率20.315% |
変更① | 売却時期(A:10ヶ月以内/B:10ヶ月超〜3年10ヶ月/C:3年10ヶ月経過後) |
変更② | 遺産の課税価格(8,000万円/1億6,000万円/3億2,000万円) |
なお相続税は遺産全体にかかり、売却時期によって相続人2人の負担が同時に動くため、以下では「相続税の総額+アパートを売った長男の譲渡所得税」という家族全体の現金流出で比較します。長男個人だけで見ると相続税の増加が半分しか見えず、10ヶ月の壁を過小評価してしまうためです。
取得費加算が使えるB(期限内)と、使えないC(期限後)を比べます。相続税は同額なので、差は譲渡所得税だけです。
遺産水準 | 取得費加算額 | 譲渡税 B(期限内) | 譲渡税 C(期限後) | 差 | 売却価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
小(8,000万円) | 109.7万円 | 979.2万円 | 1,001.5万円 | +22.3万円 | 0.41% |
中(1億6,000万円) | 249.7万円 | 950.8万円 | 1,001.5万円 | +50.7万円 | 0.94% |
大(3億2,000万円) | 450.4万円 | 910.0万円 | 1,001.5万円 | +91.5万円 | 1.69% |
計算は「譲渡所得=5,400万円 − 概算取得費270万円 − 譲渡費用200万円 − 取得費加算額」に20.315%を掛けたものです。加算額は先の書き換えどおり、物件評価額1,866.8万円に実効相続税率を掛けた額と一致します(1,866.8万円×5.88%=109.7万円)。
同じ物件・同じ売却価格でも、遺産総額が4倍になると期限を過ぎるコストは4.1倍になります。3年10ヶ月の期限の重さは、物件ではなく親の遺産規模で決まるという点が、一般的な解説では抜けている部分です。
A(10ヶ月以内)では小規模宅地等の特例が使えず、課税価格が984.0万円増えます。一方で物件の相続税評価額も2,850.8万円に上がるため、取得費加算額は逆に増えます。両方を同時に計算した結果です。
遺産水準 | 相続税の増加 | 取得費加算額 A | 譲渡税の減少 | 差引コスト | 売却価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
小 | +147.6万円 | 196.0万円 | ▲17.5万円 | +130.1万円 | 2.41% |
中 | +295.2万円 | 408.8万円 | ▲32.3万円 | +262.9万円 | 4.87% |
大 | +393.6万円 | 701.3万円 | ▲51.0万円 | +342.6万円 | 6.35% |
相続税の増加額は「失った評価減984.0万円 × 限界相続税率」とぴたりと一致します(984.0万円×15%=147.6万円)。取得費加算が増える分は、その増加の11〜13%しか埋めません。評価減の喪失は限界相続税率(15〜40%)で効くのに対し、取得費加算の増加は譲渡税率20.315%でしか戻らないためです。
遺産水準 | A 10ヶ月以内 | B 10ヶ月超〜3年10ヶ月 | C 3年10ヶ月経過後 | 10ヶ月の壁(A−B) | 3年10ヶ月の壁(C−B) | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 1,579.3万円 | 1,449.2万円 | 1,471.5万円 | +130.1万円 | +22.3万円 | 5.8倍 |
中 | 3,353.7万円 | 3,090.8万円 | 3,141.5万円 | +262.9万円 | +50.7万円 | 5.2倍 |
大 | 8,972.7万円 | 8,630.0万円 | 8,721.5万円 | +342.6万円 | +91.5万円 | 3.7倍 |
※金額は「相続税の総額+長男の譲渡所得税」の合計。
3水準すべてでBが最も有利で、最も不利なのはAすなわち10ヶ月以内の売却でした。よく言われる3年10ヶ月より、ほとんど語られない10ヶ月の方が3.7〜5.8倍重いという結果です。
相続直後は、遺産分割がまとまらないうちに買取業者から「早く現金化しましょう」と声がかかることがあります。この計算に照らすと、申告期限より前に売ることは売却価格の2.4〜6.4%を先に払うのと同じです。買取価格が仲介想定より低くなりがちなことを考えると、相続後2〜3ヶ月の判断が最も金額を動かします。
ここからが、固定条件の試算より応用しやすい部分です。加算額は「物件の相続税評価額 × 実効相続税率」なので、取り戻せる譲渡税は次の式に収まります。
取り戻せる譲渡税 = 物件の相続税評価額 × 実効相続税率 × 20.315%
相続税の最高税率は55%なので、実効相続税率が55%を超えることはありません。したがって上限は物件の相続税評価額の11.17%です。
実効相続税率 | 取得費加算額 | 取り戻せる譲渡税 | 物件評価額に対する比率 |
|---|---|---|---|
10% | 186.7万円 | 37.9万円 | 2.03% |
20% | 373.4万円 | 75.8万円 | 4.06% |
30% | 560.0万円 | 113.8万円 | 6.09% |
40% | 746.7万円 | 151.7万円 | 8.13% |
55%(理論上限) | 1,026.7万円 | 208.6万円 | 11.17% |
※物件の相続税評価額1,866.8万円(小規模宅地等の特例適用後)の場合。
この式は売却価格にも物件種別にも依存しないので、読者が自分の数字で検算できます。相続税の申告書から「納付税額」と「課税価格」、相続税評価額の3つを拾えば、3年10ヶ月の期限が自分にとって何円の話なのかがその場で出ます。
期限超過のコストが分かったので、次は「持ち続ける側の価値」と並べます。本ケースの保有継続時の年間キャッシュフローは次のとおりです。
項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
満室想定家賃 | 月4.75万円 × 8戸 × 12ヶ月 | 456.0万円 |
実効収入 | 456.0万円 ×(1 − 空室率8%) | 419.5万円 |
管理委託料 | 実効収入 × 5% | 21.0万円 |
固定資産税・都市計画税 | - | 38.0万円 |
修繕費 | 満室家賃 × 6% | 27.4万円 |
損害保険 | - | 7.0万円 |
共用光熱・清掃等 | - | 14.0万円 |
NOI | 419.5 − 107.3 | 312.2万円(NOI率68.5%) |
所得税・住民税 | 312.2万円 × 30.42%(減価償却ゼロ) | 95.0万円 |
年間税引後キャッシュフロー | 借入なし | 217.2万円 |
この年217.2万円と、期限超過コスト22.3〜91.5万円を並べます。
遺産水準 | 期限超過コスト | 年CFの何ヶ月分か | 値引きに換算すると | 1年多く保有する正味の価値 | 許容できる年間価格下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
小 | 22.3万円 | 1.2ヶ月分 | 売却価格の0.41% | 194.9万円 | 3.61% |
中 | 50.7万円 | 2.8ヶ月分 | 売却価格の0.94% | 166.5万円 | 3.08% |
大 | 91.5万円 | 5.1ヶ月分 | 売却価格の1.69% | 125.7万円 | 2.33% |
読み方は次のとおりです。
相続直後の売却が不利になるのは、あくまで小規模宅地等の特例の保有継続要件という制度の構造によるものです。「相続直後に売ると損をしやすい」という相関から、「相続直後の売却は常に間違い」という因果を引き出すことはできません。遺産分割の合意、納税資金の確保、建物の状態、相続人の合意形成といった、税額以外の要因が優先される場面はあります。
相続した収益物件を前にしたとき、この順番で確認すると判断しやすくなります。
相続で引き継いだ物件は、自分が買値を決めていないぶん「いくらで売れるのか」「持ち続けるとどうなるのか」の基準が持ちにくくなります。出口の考え方自体は通常の売却判断と同じなので、収益物件の出口戦略完全ガイドで売却タイミングの枠組みを確認したうえで、相続特有の期限を上乗せして考えると整理しやすくなります。保有期間と譲渡税率の関係は収益物件を売ると税金はいくらかかるか(譲渡所得税の計算方法)、相続税評価額の決まり方は収益物件の相続税評価はどう決まるかにまとめています。
今回の試算は売却価格5,400万円・概算取得費5%・長期譲渡という条件を固定しています。実際には取得費が判明しているか、取得費加算額がいくらになるか、売却価格がいくらかで税引後の手残りは大きく変わります。売却・出口戦略シミュレーターで税引後の売却手残りを試算すると、税務上の取得費を入力して譲渡税と手残りを確認できます。「概算取得費だけを入れた場合」と「概算取得費+取得費加算額を入れた場合」の2回計算して差を見れば、自分の3年10ヶ月が何円の話なのかがそのまま出ます。
この試算で分からないこと、反映していないことを明示します。
相続した収益物件の売却期限として語られるのは「3年10ヶ月」ですが、今回の試算ではその手前の10ヶ月の方が3.7〜5.8倍重いという結果になりました。10ヶ月の壁は売却価格の2.41〜6.35%、3年10ヶ月の壁は0.41〜1.69%です。
そして3年10ヶ月の価値は「物件の相続税評価額 × 実効相続税率 × 20.315%」で近似でき、相続税がどれだけ高くても物件評価額の11.17%を超えません。無借金で回っている物件なら、これは年間キャッシュフローの数ヶ月分です。期限を理由に大きな値引きを迫られたときは、その値引き額と自分の期限超過コストを並べてから判断する余地があります。
今回のように相続税・譲渡所得税・保有中のキャッシュフロー・出口価格を同時に動かすと、確認すべき項目はすぐに増えます。RE-AIでは収益性・価格査定・融資・リスク・出口戦略を一度に確認できるよう設計していますが、相続税の申告そのものや個別の税務判断は対象外です。税額の最終判断は必ず税理士にご確認ください。
情報確認日:2026年10月23日
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この記事を書いた人

鈴木基公
RE-AI開発者・不動産投資分析サービス運営者
1件の物件を買うか判断するために、4時間。 場合によっては、答えが出るまで何日もかかる。 その間にも、良い物件は他の投資家に買われていきます。 「分析に時間を使うのではなく、判断に時間を使うべきではないか。」 この疑問から開発したのが「RE-AI」です。 数時間かかっていた分析をAIがサポートし、投資家が本来やるべき『比較・現地調査・意思決定』に時間を使える環境を目指しています。

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