
サブリース(一括借上げ)契約を結んでいるが、保証賃料の減額や管理対応への不満から「解約したい」と考えている収益物件オーナーは少なくありません。しかし実際に動こうとすると、解約には高いハードルがあることに気づきます。本記事では、解約が難しい法的な理由、違約金の考え方、そして違約金を払ってでも解約する価値があるかを架空の収支例で試算します。
サブリース契約は、不動産会社(サブリース業者)がオーナーから建物を一括で借り上げ、入居者に転貸する仕組みです。この「オーナーとサブリース業者の間の契約」自体が賃貸借契約にあたるため、借主であるサブリース業者には借地借家法の保護が及びます。
特に重要なのが、オーナー(貸主)側からの解約・更新拒絶には「正当の事由」が必要と定める借地借家法第28条です。建物の賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情、契約に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料などの財産上の給付の申出を考慮して判断されると条文に定められています(e-Gov法令検索 借地借家法第28条)。
つまり「利回りを改善したい」「別の管理会社に変えたい」「物件を高く売りたい」といったオーナー側の経済的な事情だけでは、正当事由として認められにくいのが実務上の傾向です。一方で、老朽化による建替えの必要性、オーナー自身や親族が建物を使用する必要性、サブリース業者側の重大な債務不履行(賃料不払いなど)がある場合は、正当事由が認められやすい方向に働くとされています。
なお、2020年施行のいわゆる「サブリース新法」(賃貸住宅管理業法)により、契約前にリスクを含めた重要事項説明を書面で行うことが義務付けられました。これは解約のしやすさそのものを変える規定ではありませんが、契約時点で「中途解約が難しいこと」をオーナーに説明する義務を事業者に課すことで、情報格差を是正する目的があります(国土交通省 賃貸住宅管理業法について)。すでに契約している人は、この重要事項説明書や契約書の解約条項を改めて確認することが出発点になります。
正当事由を立てて一方的に解約するのが難しい以上、実務でとられることが多いのは、サブリース業者と交渉して合意のうえで解約する方法です。この場合、契約書に解約時の違約金条項があれば、その条項に従って違約金を支払うことになります。
違約金の金額は契約内容次第で幅がありますが、複数の不動産実務解説では「保証賃料の3〜12か月分程度」を目安として紹介しているケースが多く見られます。さらに、正当事由が弱く立退料の支払いまで必要になる場合は、別途「家賃の6〜12か月分程度」が相場として語られることもあります。これらはいずれも公的な統計ではなく、業界の実務慣行として語られている目安である点には注意してください。実際の金額は契約書の条項、サブリース業者との関係、交渉の進め方によって大きく変わります。
そもそも現在のサブリース契約の条件(サブリース契約のリスクとは?家賃保証が減額される仕組みと確認ポイントで解説した減額改定の経緯)や、手数料負担の水準(サブリースの手数料15%は、空室率何%分の保険なのかで試算した損益分岐空室率)を把握しないまま解約交渉に入ると、「違約金を払う価値があるのか」を判断できません。次の章で、直接管理に切り替えた場合の収支を試算します。
以下は仕組みを理解しやすくするために単純化した架空例です。実在の物件のデータではありません。
想定読者は、地方都市で木造アパート(8戸)を新築時にサブリース契約(30年一括借上げ)で購入し、10年ほど保有している個人投資家です。契約から複数回の賃料改定を経て、保証賃料が当初より下がっている状況を想定します。
項目 | 想定値 |
|---|---|
物件価格 | 4,320万円 |
満室想定年間家賃 | 432万円(表面利回り10.0%) |
現在の保証賃料(サブリース、満室想定の72%) | 年311万円(月約25.9万円) |
直接管理に切替後の想定稼働率 | 92%(空室・滞納8%) |
直接管理の管理委託料 | 実効収入の5% |
直接管理で新たにオーナー負担となる入替関連費用 | 年25万円(原状回復・AD等、サブリースでは業者負担だった分の一部) |
この前提で直接管理に切り替えた場合の年間手取りを試算すると、実効収入432万円×92%=約397万円から、管理委託料約20万円と入替関連費用25万円を差し引き、年間の手取りは約353万円になります。現在の保証賃料311万円と比較すると、年間で約42万円の収支改善が見込める計算です。
ここに違約金を当てはめ、何年で回収できるかを3パターンで比較します。
違約金の水準 | 違約金額の目安 | 年42万円改善で回収する年数 |
|---|---|---|
保証賃料3か月分 | 約78万円 | 約1年10か月 |
保証賃料6か月分 | 約156万円 | 約3年9か月 |
保証賃料12か月分+立退料相当6か月分(計18か月分) | 約467万円 | 約11年1か月 |
この試算が示すのは、「解約できるかどうか」という二択だけでなく、「違約金を何年で回収できるか」を自分の残り保有予定年数と照らし合わせて判断する視点です。あと5年程度しか保有を考えていないオーナーにとって、回収に11年以上かかる条件での解約は、収支だけで見れば合理的とは言えない可能性があります。逆に長期保有を前提とするなら、3〜6か月分程度の違約金で合意できる見込みがあれば、解約を検討する価値は十分にあります。
この種の「条件を変えた場合に手残りがどう動くか」を自分の物件の数字で確認したい場合は、RE-AIのキャッシュフローシミュレーター(無料)で、家賃・空室率・運営費を直接管理時の想定に置き換えて試算できます。登録不要でブラウザ上の入力だけで年間収支と長期の推移を確認できるツールです。
違約金の負担が重いと判断した場合、解約以外にも検討できる手段があります。
契約を維持したまま、次回の賃料改定時期に合わせて保証賃料の引き上げや手数料率の引き下げを交渉する方法です。周辺相場や自物件の稼働実績といった客観的な材料を示せるかどうかが交渉力を左右します。
管理対応への不満が解約検討の主な理由である場合、まずは契約不履行や善管注意義務違反にあたる具体的な事実を書面で指摘し、改善を求める段階を踏むことも実務上の選択肢です。それでも改善が見られない場合は、債務不履行を理由とした解約の主張材料になり得ます。
サブリース(一括借上げ)契約の解約と、通常の管理委託契約における管理会社を変更すべきタイミングとは?契約解除前に確認しておきたい5つのことで解説した「管理会社の変更」は、法的な位置づけが異なります。通常の管理委託契約はオーナーが貸主として入居者と直接賃貸借契約を結んでいるため、管理会社を変えても賃貸借関係自体には影響しません。一方サブリースは、オーナーとサブリース業者の間に賃貸借契約があるため、解約のハードルが格段に高くなります。この違いを理解しないまま「管理会社を変えるのと同じ感覚」で動くと、想定外の違約金請求や交渉の長期化につながります。
方向性が固まった場合は、おおむね次の順序で進めることになります。契約書の解約条項・違約金条項・更新条項を確認する、次回更新のタイミングと通知期限(借地借家法第26条・27条が定める予告期間の考え方も参考に)を確認する、サブリース業者に解約の意向を伝え条件交渉に入る、合意内容を書面(合意解約書)で残す、新しい管理体制(自主管理または別の管理会社への委託)へ移行する、という流れです。契約条項の解釈や交渉そのものは個別性が高く、金額の大きい意思決定になるため、進める前に弁護士など専門家に契約書を確認してもらうことをおすすめします。
サブリース契約は借地借家法上の保護があるため、オーナー側の経済的な事情だけでは一方的に解約することは難しく、実務上は合意解約と違約金の支払いが現実的な道になります。重要なのは「解約できるか」だけでなく、違約金を払って直接管理などに切り替えた場合に、何年で元が取れるかを自分の残り保有年数と比べて判断することです。契約条項の確認と専門家への相談を前提に、数字で判断材料を揃えたうえで動くことをおすすめします。管理会社選びや空室対策全体の考え方は収益物件の管理会社選びと空室対策|キャッシュフローを守るための完全ガイドでまとめています。
情報確認日:2026年10月2日。法令・制度は改正される可能性があるため、最新の内容は上記リンク先でご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の契約解釈や法律上の助言ではありません。具体的な解約交渉は弁護士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた人

鈴木基公
RE-AI開発者・不動産投資分析サービス運営者
1件の物件を買うか判断するために、4時間。 場合によっては、答えが出るまで何日もかかる。 その間にも、良い物件は他の投資家に買われていきます。 「分析に時間を使うのではなく、判断に時間を使うべきではないか。」 この疑問から開発したのが「RE-AI」です。 数時間かかっていた分析をAIがサポートし、投資家が本来やるべき『比較・現地調査・意思決定』に時間を使える環境を目指しています。

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